問題
同時履行の抗弁権に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借終了時の目的物返還義務と敷金返還義務は同時履行の関係に立たない
- 2賃貸借終了時の目的物返還義務と敷金返還義務は同時履行の関係に立つ
- 3弁済と受取証書の交付は同時履行の関係に立たない
- 4契約が取り消された場合の双方の原状回復義務は同時履行の関係に立たない
正解
1. 賃貸借終了時の目的物返還義務と敷金返還義務は同時履行の関係に立たない
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解説
判例は、賃貸借終了時の目的物返還義務が先履行であり、敷金返還義務とは同時履行の関係に立たないとしています(民法622条の2第1項1号も明渡し後に返還義務が生じるとします)。これに対し、弁済と受取証書の交付、契約取消し・解除時の双方の原状回復義務は同時履行の関係に立ちます。根拠:民法533条・486条・622条の2、最判昭49・9・2。
一問一答
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