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民法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民法 第343問

問題

消滅時効に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から 20 年間行使しないときは,時効によって消滅する。 イ 債権は,債権者が権利を行使することができることを知った時から 10 年間行使しないときは,時効によって消滅する。 ウ 確定判決によって確定した権利であって,確定の時に弁済期の到来している債権については,10 年より短い時効期間の定めがあるものであっても,その時効期間は,10 年となる。 エ 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しないときは,時効によって消滅する。 オ 債務者は,消滅時効完成前に時効の利益を放棄することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法724条)。改正前は20年の期間が除斥期間と解されていたが、改正により消滅時効期間であることが明示された。根拠:民法724条2号 イ=誤り。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法166条1項)。主観的起算点からの期間は5年である。根拠:民法166条1項 ウ=正しい。確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とする(民法169条1項)。ただし確定の時に弁済期の到来していない債権については適用されない(同条2項)。本問の債権は確定の時に弁済期が到来しているから、時効期間は10年となる。根拠:民法169条 エ=誤り。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、主観的起算点からの消滅時効期間は3年ではなく5年である(民法724条の2)。生命・身体という重大な法益の侵害について被害者の救済を厚くする趣旨である。根拠:民法724条の2 オ=誤り。時効の利益は、あらかじめ放棄することができない(民法146条)。時効完成前の放棄を認めると、債権者が優越的地位を利用して放棄を強いるおそれがあるからである。根拠:民法146条 以上より、正しいのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第6問)

一問一答

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