問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イエ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
5. ウオ
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解説
正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合には、その後に建物を譲渡したとしても、引き続き登記名義を保有する限り、土地所有者に対して建物収去土地明渡しの義務を免れない(最判平成6年2月8日)。したがってAはBに対し建物収去土地明渡しを求めることができる。根拠:民法206条、177条 イ=誤り。不動産の賃借人は、対抗要件を備えた場合において、その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対して妨害の停止を請求することができる(民法605条の4第1号)。Bは賃借権の設定の登記を備えているから、Cに対し乙動産の撤去を請求することができる。根拠:民法605条の4、605条 ウ=正しい。甲土地上に放置されている乙動産の所有者はCであるから、土地所有者Aは、所有権に基づく妨害排除請求として、動産の所有者であるCに対しその撤去を請求することができる。賃貸借契約の当事者でないことは妨げにならない。根拠:民法206条 エ=誤り。賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権と所有権に基づく妨害排除請求権とは、要件も効果も異なる別個の請求権であり、いずれを行使するかは権利者の選択に委ねられる(請求権競合)。契約上の請求ができることは所有権に基づく請求を妨げない。根拠:民法206条、601条 オ=正しい。動産の購入者に対して売主が売買代金債権を担保するため所有権を留保している場合において、残債務の弁済期が経過した後は、留保所有権者は、当該動産が第三者の土地上に放置されていることによって第三者の土地所有権を侵害しているものとして、撤去義務を負い、不法行為責任を免れない(最判平成21年3月10日)。したがってAはCに対し乙自動車の撤去を請求することができる。根拠:民法206条、709条 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第7問)
一問一答
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