問題
保証人の求償権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1委託を受けない保証人も事前求償権を有する
- 2委託を受けた保証人は事前求償権を有するが、委託を受けない保証人は有しない
- 3委託を受けた保証人にも事前求償権はない
- 4物上保証人にも事前求償権が認められる
正解
2. 委託を受けた保証人は事前求償権を有するが、委託を受けない保証人は有しない
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解説
主たる債務者の委託を受けて保証をした者は、一定の場合に主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができます(民法460条)。委託を受けない保証人にはこの事前求償権がありません。判例は、物上保証人には事前求償権が認められないとしています。根拠:民法459条〜462条、最判平2・12・18。
一問一答
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