問題
添付(付合・混和・加工)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1他人の動産に工作を加えた場合、加工物の所有権は常に加工者に帰属する
- 2不動産に付合した物については、いかなる場合も附属させた者の権利は認められない
- 3不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、権原により附属させた他人の権利を妨げない
- 4動産と動産が付合した場合、常に価格の高い動産の所有者が所有権を取得する
正解
3. 不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得するが、権原により附属させた他人の権利を妨げない
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解説
不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得しますが、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げません(民法242条)。他人の動産に工作を加えた場合、加工物の所有権は原則として材料の所有者に属しますが、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が取得します(246条)。動産の付合では主従の区別ができるときは主たる動産の所有者が所有権を取得します(243条)。根拠:民法242条〜246条。
一問一答
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