問題
契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1解除には債務者の帰責事由が必要である
- 2債権者の責めに帰すべき事由による不履行でも解除できる
- 3債務者の帰責事由は解除の要件ではないが、債権者の責めに帰すべき事由による不履行では解除できない
- 4軽微な不履行であっても催告すれば必ず解除できる
正解
3. 債務者の帰責事由は解除の要件ではないが、債権者の責めに帰すべき事由による不履行では解除できない
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解説
平成29年改正により、契約解除は債務者に対する制裁ではなく債権者を契約の拘束から解放する制度と位置づけられ、債務者の帰責事由は要件ではなくなりました。もっとも、不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは解除できません(民法543条)。また催告解除では、期間経過時の不履行が軽微であるときは解除できません(541条ただし書)。根拠:民法541条〜543条。
一問一答
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