問題
無催告解除ができる場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者が履行を遅滞したとき
- 2債務の一部が履行不能となったとき
- 3債務者が支払を渋っているとき
- 4債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
正解
4. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
債務の全部の履行が不能であるとき、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、定期行為において履行がされないとき、催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときなどには、催告をすることなく直ちに契約を解除できます(民法542条1項)。根拠:民法542条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習