問題
普通養子縁組の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1養親は成年に達していれば足りず25歳以上であることを要する
- 2尊属または年長者を養子とすることはできない
- 3未成年者を養子とするには常に家庭裁判所の許可が必要である
- 4配偶者のある者は単独では未成年者を養子とすることができない例外はない
正解
2. 尊属または年長者を養子とすることはできない
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解説
尊属または年長者を養子とすることはできません(民法793条)。養親となる者は20歳に達していれば足ります(792条)。未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りでありません(798条)。根拠:民法792条〜798条。
一問一答
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