問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
4. ウオ
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解説
正解は「ウオ」。ア=誤り。民法186条1項は、占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定すると定める。善意も推定の対象に含まれる。もっとも無過失は推定されないから、即時取得や短期取得時効を主張する者は無過失を立証しなければならない。イ=誤り。民法190条1項は、悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、または収取を怠った果実の代価を償還する義務を負うと定める。収取を怠った果実についても代価の償還義務がある。ウ=正しい。民法191条は、占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失または損傷したときは、悪意の占有者は損害の全部を、善意の占有者は現に利益を受けている限度において賠償する義務を負うとしつつ、ただし書で、所有の意思のない占有者は善意であるときであっても損害の全部の賠償をしなければならないと定める。他人の物であることを前提に占有している以上、保護に値しないからである。エ=誤り。民法189条2項は、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなすと定める。占有を始めた時にさかのぼるのではない。オ=正しい。占有の承継人が前の占有者の占有を併せて主張する場合、善意・悪意等の要件は最初の占有者の占有開始時を基準として判断される(最判昭53・3・6)。したがって被相続人の占有を併せて主張するときは、相続人自身が占有開始時に悪意であっても、被相続人について善意であれば善意の占有として扱われる。したがって正しいのはウとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第7問)
一問一答
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