問題
主たる債務者の情報提供義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1情報提供義務は法人保証にも適用される
- 2情報提供を怠っても保証契約に影響はない
- 3事業のために負担する債務の個人保証を委託するときは財産状況等の情報を提供しなければならない
- 4債権者には保証人への情報提供義務はない
正解
3. 事業のために負担する債務の個人保証を委託するときは財産状況等の情報を提供しなければならない
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解説
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証または主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、個人である保証人に対し財産および収支の状況等の情報を提供しなければなりません(民法465条の10)。これを怠り保証人が誤認した場合、債権者がそれを知りまたは知ることができたときは保証契約を取り消せます。債権者にも履行状況等の情報提供義務があります(458条の2・458条の3)。根拠:民法458条の2・465条の10。
一問一答
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