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民法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民法 第351問

問題

根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 元本の確定前に,第三者がその時点における被担保債権の全部を債務者のために弁済したときは,その第三者は,弁済した債権について根抵当権を行使することができる。 イ 元本の確定前に債務者について相続が開始したときは,根抵当権の担保すべき元本は,当然に確定する。 ウ 元本の確定前に債務者について合併があった場合には,その債務者が根抵当権設定者であるときを除き,根抵当権設定者は,元本の確定を請求することができる。 エ 元本の確定後においては,根抵当権設定者は,その根抵当権の極度額を,現に存する債務の額と以後 2 年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。 オ 根抵当権が担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合は,根抵当権設定者は,根抵当権の設定後いつでも,根抵当権者に対し,元本の確定を請求することができる。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

5. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者はその債権について根抵当権を行使することができず、元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も同様である(民法398条の7第1項)。元本確定前の根抵当権には随伴性がないからである。根拠:民法398条の7第1項 イ=誤り。元本の確定前に債務者について相続が開始したときは、根抵当権は相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する(民法398条の8第2項)。相続開始によって当然に元本が確定するのではなく、相続開始後6か月以内に合意の登記をしないときに確定したものとみなされるにとどまる(同条4項)。根拠:民法398条の8 ウ=正しい。元本の確定前に債務者について合併があったときは、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない(民法398条の9第3項・4項)。自ら合併した者に確定請求を認める必要がないからである。根拠:民法398条の9 エ=正しい。元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる(民法398条の21第1項)。過大な極度額による負担を解消させる趣旨である。根拠:民法398条の21第1項 オ=誤り。担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときに、担保すべき元本の確定を請求することができる(民法398条の19第1項)。設定後いつでも請求できるわけではない。なお根抵当権者はいつでも確定請求をすることができる(同条2項)。根拠:民法398条の19 以上より、正しいのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第14問)

一問一答

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