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民法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問民法 第291問

問題

抵当不動産の第三取得者に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 イ 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。 ウ 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするときは、法定の期間内に、債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。 エ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。 オ 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合において、抵当権の実行により抵当不動産が競売されたときは、当該第三取得者は、競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることができない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」。ア=正しい。民法378条は、抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅すると定める(代価弁済)。イ=正しい。民法380条は、主たる債務者、保証人およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができないと定める。これらの者は債務の全額を弁済すべき立場にあり、代価相当額の支払により抵当権を消滅させることを認めるのは相当でないからである。ウ=正しい。民法384条1号は、抵当権者が抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当権消滅請求を承諾したものとみなすと定め、同法385条は、この競売の申立てをするときは、その旨を債務者および抵当不動産の譲渡人に通知しなければならないと定める。エ=誤り。民法390条は、抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができると定める。第三取得者は債務者ではなく、買受けを禁ずる理由がないためである(民事執行法68条が買受けを禁ずるのは債務者である)。オ=誤り。民法391条は、抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費または有益費を支出したときは、民法196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができると定める。第三取得者の支出により抵当不動産の価値が維持・増加している以上、その回収を優先させるのが公平だからである。したがって誤っているのはエとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第14問)

一問一答

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