問題
担保物権の通有性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1留置権には物上代位性が認められない
- 2留置権にも物上代位性が認められる
- 3先取特権には随伴性が認められない
- 4抵当権には不可分性が認められない
正解
1. 留置権には物上代位性が認められない
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解説
担保物権の通有性には付従性・随伴性・不可分性・物上代位性があります。このうち物上代位性は優先弁済的効力を前提とするため、優先弁済的効力を有しない留置権には認められません(民法304条は先取特権について定め、350条・372条で質権・抵当権に準用)。留置権にも付従性・随伴性・不可分性は認められます。根拠:民法296条・304条・350条・372条。
一問一答
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