問題
後見開始の審判の請求権者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本人・配偶者・四親等内の親族・検察官等が請求できる
- 2本人は請求することができない
- 3請求権者は配偶者に限られる
- 4六親等内の親族が請求できる
正解
1. 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官等が請求できる
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解説
後見開始の審判は、本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官の請求により行われます(民法7条)。市町村長も老人福祉法等に基づき請求できます。保佐・補助開始の審判も同様の請求権者ですが、補助開始の審判は本人以外の請求による場合には本人の同意が必要です(15条2項)。根拠:民法7条・11条・15条。
一問一答
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