問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保権の目的とすることができる(最判昭和54年2月15日)。根拠:判例、民法 イ=誤り。借地上の建物を目的として譲渡担保権が設定された場合、譲渡担保権の効力は建物の従たる権利である敷地の賃借権にも及ぶ。建物と切り離して敷地利用権のない建物のみを担保としても実質的な価値がないからである。根拠:民法87条2項の類推、判例 ウ=正しい。将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定された場合において、目的とされた債権が将来発生したときは、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債権を担保の目的で取得することができる(最判平成19年2月15日)。根拠:民法466条の6、判例 エ=誤り。譲渡担保権設定者は、被担保債務を弁済して初めて目的物の返還を請求することができるのであって、債務の弁済と目的物の返還とは同時履行の関係に立たない(最判平成6年9月8日参照)。弁済と引換えに返還を請求することはできない。根拠:民法533条、判例 オ=正しい。譲渡担保権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させる意思を表示してその引渡しを求めた場合には、設定者は清算金の支払を受けるまで目的物の引渡しを拒むことができ、清算金の支払との同時履行を主張することができる(最判昭和46年3月25日)。根拠:民法533条、判例 以上より、誤っているのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第15問)
一問一答
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