問題
契約締結上の過失に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約が成立していない以上いかなる責任も生じない
- 2契約締結上の過失は明文で規定されている
- 3契約交渉が相当程度進んだ段階で不当に破棄した者は信義則上の責任を負うことがある
- 4契約交渉の破棄は常に自由である
正解
3. 契約交渉が相当程度進んだ段階で不当に破棄した者は信義則上の責任を負うことがある
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解説
判例は、契約締結の準備段階においても信義則上の注意義務が生じるとして、契約交渉が相当程度進み相手方に契約成立への強い期待を生じさせた後にこれを不当に破棄した者に対し、信義則上の責任として損害賠償を認めています。原始的不能の契約についても、改正民法は契約を有効としたうえで債務不履行の問題として処理します(412条の2第2項)。根拠:最判昭59・9・18、民法412条の2。
一問一答
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