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民法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民法 第292問

問題

元本確定前の根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合であっても、当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することができる。 イ 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から 5 年以内でなければならない。 ウ 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。 エ 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。 オ 根抵当権者は、その根抵当権を 2 個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=誤り。民法398条の19第2項は、根抵当権者はいつでも担保すべき元本の確定を請求することができるとしつつ、同条3項は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは同条1項・2項を適用しないと定める。確定期日の定めがある場合には、根抵当権者は期日前に確定請求をすることができない。イ=正しい。民法398条の6第3項は、担保すべき元本の確定すべき期日は、これを定めまたは変更した日から5年以内でなければならないと定める。長期にわたり元本を確定させない状態を避ける趣旨である。ウ=正しい。民法398条の11第1項ただし書等により、元本確定前の根抵当権者は根抵当権の全部譲渡をすることができる(同法398条の12第1項)。この場合、譲渡人が受けていた抵当権の順位の譲渡の利益は根抵当権とともに譲受人に移転し、譲受人がその利益を受ける。エ=誤り。民法398条の14第2項は、根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、かつ元本の確定前に、その権利を譲り渡すことができると定める。他の共有者の同意が必要である。オ=誤り。民法398条の12第2項は、元本の確定前においては、根抵当権者はその根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことができると定める(分割譲渡)。この場合、根抵当権を目的とする権利は分割された根抵当権について消滅する(同条3項)。したがって正しいのはイとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第15問)

一問一答

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