問題
任意後見契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1任意後見契約は私署証書でも足りる
- 2任意後見契約は公正証書によってしなければならず、任意後見監督人の選任により効力を生じる
- 3任意後見契約は締結と同時に効力を生じる
- 4任意後見監督人は必ずしも選任されない
正解
2. 任意後見契約は公正証書によってしなければならず、任意後見監督人の選任により効力を生じる
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解説
任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならず(任意後見契約に関する法律3条)、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じます(2条1号・4条)。任意後見が開始すると法定後見に優先するのが原則です(10条)。根拠:任意後見契約法2条〜4条・10条。
一問一答
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