問題
無断転貸と解除に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無断転貸があれば常に解除できる
- 2無断転貸があっても解除は一切できない
- 3転借人が善意であれば解除できない
- 4賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない
正解
4. 賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できない
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解説
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができず、違反して第三者に使用収益させたときは賃貸人は契約を解除できます(民法612条)。もっとも判例は、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権は発生しないとしています(信頼関係破壊の法理)。根拠:民法612条、最判昭28・9・25。
一問一答
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