問題
賃借物の一部滅失による賃料減額に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人の責めに帰することができない事由により一部使用収益できなくなったときは賃料が当然に減額される
- 2賃借人が減額請求をしなければ減額されない
- 3一部滅失があっても賃料は減額されない
- 4賃借人の帰責事由による場合も減額される
正解
1. 賃借人の責めに帰することができない事由により一部使用収益できなくなったときは賃料が当然に減額される
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解説
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその使用収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されます(民法611条1項)。平成29年改正により、請求を待たずに当然減額される構成に改められました。根拠:民法611条。
一問一答
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