問題
請負における契約不適合責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の請負については契約不適合を理由に解除できない
- 2注文者は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ責任を追及できない
- 3注文者は不適合を理由に代金減額を請求できない
- 4注文者の指図によって生じた不適合についても請負人が責任を負う
正解
2. 注文者は不適合を知った時から1年以内に通知しなければ責任を追及できない
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解説
請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないと責任を追及できません(民法637条)。平成29年改正により建物等の請負における解除制限の規定は削除され、解除も可能となりました。注文者の供した材料や指図によって生じた不適合については請負人は責任を負いません(636条)。根拠:民法636条・637条。
一問一答
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