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民事訴訟法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第21問

問題

民事訴訟における訴訟能力又は法定代理に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 訴訟能力を欠く者による訴えの提起であることが判明したときは,裁判長は,その補正を命ずることなく,命令で,訴状を却下することができる。 イ 外国人は,その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても,日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは,訴訟能力者とみなされる。 ウ 被告が訴訟係属中に保佐開始の審判を受けた場合において,訴訟上の和解をするときは,保佐人の特別の授権を要する。 エ 訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は,これを有するに至った当該当事者の追認により,行為の時に遡ってその効力を生ずる。 オ 当事者である未成年者が成年に達した場合には,その親権者の法定代理権の消滅は,本人又は代理人から相手方に通知しなくても,訴訟上その効力を生ずる。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。訴訟能力を欠く者による訴えの提起であることが判明したときは、裁判所は期間を定めてその補正を命じなければならない(民事訴訟法34条1項)。補正を命ずることなく直ちに訴状を却下することはできない。補正の機会を与えて訴訟を追行させる趣旨である。根拠:民事訴訟法34条1項、137条1項 イ=正しい。外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなされる(民事訴訟法33条)。手続の安定と日本における裁判の円滑を図る趣旨である。根拠:民事訴訟法33条 ウ=正しい。被保佐人が訴訟上の和解をするには、特別の授権がなければならない(民事訴訟法32条2項1号)。訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾等は、訴訟の結果を確定的に左右する重大な行為だからである。根拠:民事訴訟法32条2項1号 エ=正しい。訴訟能力を欠く者がした訴訟行為は、これを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる(民事訴訟法34条2項)。それまでの手続を無駄にしない趣旨である。根拠:民事訴訟法34条2項 オ=誤り。法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない(民事訴訟法36条1項)。未成年者が成年に達して親権者の法定代理権が消滅した場合も同様であり、通知がなければ訴訟上の効力を生じない。相手方の不測の損害を防ぐためである。根拠:民事訴訟法36条1項 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第1問)

一問一答

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