問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
正解
4. イオ
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解説
正解は「イオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。通常共同訴訟においては、共同訴訟人の一人の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響を及ぼさない(民事訴訟法39条。共同訴訟人独立の原則)。したがって共同被告の一人が請求原因事実を認める旨の陳述をしても、他の共同被告に対する請求との関係では自白の効果は生じない。根拠:民事訴訟法39条 イ=誤り。共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人が援用しなくても、その者に対する請求との関係でも事実認定の資料とすることができる(共同訴訟人間の証拠共通の原則)。証拠調べの結果として得られた心証を裁判官が分断して用いることは自由心証主義の下で不自然だからである。自白について独立の原則が妥当するのと区別を要する。根拠:民事訴訟法39条、247条 ウ=正しい。必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一人がした訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生ずる(民事訴訟法40条1項)。したがって類似必要的共同訴訟において共同訴訟人の一人が控訴すれば原判決の確定が妨げられ、事件全体が控訴審に移審し、その判決の効力は控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ。根拠:民事訴訟法40条1項 エ=正しい。共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は分離しないでしなければならない(民事訴訟法41条1項。同時審判の申出がある共同訴訟)。両負けを避けるための制度である。根拠:民事訴訟法41条1項 オ=誤り。必要的共同訴訟においては合一確定が要請されるから、訴えの取下げに対する同意も共同被告の全員がしなければ効力を生じない。一部の者との関係でのみ訴えの取下げの効力を生じさせることはできない。根拠:民事訴訟法40条1項、261条2項 以上より、誤っているのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第2問)
一問一答
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