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民事訴訟法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第4問

問題

書証に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできない。 イ 第三者に対してされた文書提出命令に対し、当該文書提出命令の申立人ではない本案事件の当事者は、即時抗告をすることができる。 ウ 私文書の作成名義人の印影が当該作成名義人の印章によって顕出されたものである場合には、当該印章が他の者と共有、共用されているときであっても、当該私文書は、真正に成立したものと推定される。 エ 当事者が相手方を作成名義人とする文書の成立の真否を筆跡の対照により証明する場合において、対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。 オ 文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=正しい。民訴法226条は、書証の申出は文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができるとしつつ、ただし書で、当事者が法令により文書の正本または謄本の交付を求めることができる場合はこの限りでないと定める。自ら謄本を取得できる以上、裁判所の嘱託によるまでもないからである。イ=誤り。文書提出命令の申立てについての決定に対しては即時抗告をすることができる(民訴法223条7項)が、判例は、第三者に対してされた文書提出命令について、申立人でない本案事件の当事者は不服の利益を有しないから即時抗告をすることができないとした(最決平12・12・14)。ウ=誤り。いわゆる二段の推定の一段目は、文書中の印影が本人の印章によって顕出されたものであることから、その押印が本人の意思に基づくものと事実上推定するものである(最判昭39・5・12)。印章が他の者と共有・共用されている場合には、本人以外の者が押印した可能性が排除できないから、この推定は働かない。エ=正しい。民訴法229条3項は、対照の用に供すべき適当な筆跡がないときは、裁判所は対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができると定める。相手方が正当な理由なくこれに従わないときは、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる(同条4項)。オ=誤り。文書送付の嘱託(民訴法226条)は所持者の協力を求めるものにすぎず、応じなかった場合の制裁規定はない。過料の制裁があるのは、第三者が文書提出命令に従わない場合である(民訴法225条1項)。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第4問)

一問一答

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