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民事訴訟法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第22問

問題

期日又は期間に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 期日は,申立てにより又は職権で,裁判長が指定する。 イ 口頭弁論期日に出頭した当事者に対して裁判長が口頭で次回期日を告知しただけでは,その次回期日について適法な呼出しがあったとは認められない。 ウ 弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は,やむを得ない事由がある場合でなければ,許すことができない。 エ 裁判所は,担保を立てるべき期間を定めたときは,その期間を伸長することができない。 オ 当事者がその責めに帰することができない事由により即時抗告の期間を遵守することができなかった場合には,当該期間が満了した時から 1 週間以内に限り,即時抗告の追完をすることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する(民事訴訟法93条1項)。訴訟指揮権の一内容として裁判長に委ねられている。根拠:民事訴訟法93条1項 イ=誤り。期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってすることができる(民事訴訟法94条1項)。したがって出頭した当事者に対して裁判長が口頭で次回期日を告知すれば、適法な呼出しとなる。根拠:民事訴訟法94条1項 ウ=正しい。口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は顕著な事由がある場合に限り許されるが、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ許すことができない(民事訴訟法93条4項)。争点等の整理を経た後の期日をより強く維持する趣旨である。根拠:民事訴訟法93条3項・4項 エ=誤り。裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間についてはこの限りでない(民事訴訟法96条1項)。担保を立てるべき期間は不変期間ではないから、伸長することができる。根拠:民事訴訟法96条1項 オ=誤り。当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる(民事訴訟法97条1項)。起算点は期間の満了時ではなく事由の消滅時である。根拠:民事訴訟法97条1項 以上より、正しいのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第2問)

一問一答

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