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民事訴訟法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第16問

問題

訴訟告知に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。 イ 当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。 ウ 訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない。 エ 訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。 オ 一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる(民事訴訟法53条1項)。審級による制限は設けられていないから、控訴審においても訴訟告知をすることができる。根拠:民事訴訟法53条1項 イ=誤り。訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法53条3項)。裁判所を通じて被告知者に送達されるのであって、告知者が被告知者に直接送付するのではない。根拠:民事訴訟法53条3項 ウ=正しい。訴訟告知を受けた者は、その訴訟に参加するかどうかを自由に決めることができ、参加の義務を負わない。したがって告知者に対し参加の可否を回答する義務も負わない。参加しなかった場合でも参加的効力が及ぶにとどまる(民事訴訟法53条4項、46条)。根拠:民事訴訟法53条4項 エ=正しい。訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる(民事訴訟法53条2項)。この再告知をするために、自ら補助参加の申出をしていることは必要とされていない。根拠:民事訴訟法53条2項 オ=誤り。当事者は補助参加について異議を述べることができ、この場合、裁判所は補助参加の許否について決定で裁判する(民事訴訟法44条1項)。訴訟告知を受けた者が参加を申し出た場合であっても、他方当事者は異議を述べることができる。根拠:民事訴訟法44条1項 以上より、正しいのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第1問)

一問一答

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