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民事訴訟法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第8問

問題

当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しないときであっても、裁判所は、原告が提出した訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、その期日に出頭した被告に弁論をさせることができる。 イ 訴えの取下げに被告の同意が必要な場合において、被告が出頭しない口頭弁論の期日で原告が口頭で訴えを取り下げ、その期日から 2 週間以内に被告が異議を述べないときは、被告は、訴えの取下げに同意したものとみなされる。 ウ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。 エ 裁判所は、当事者の一方が弁論準備手続の期日に出頭した場合に限り、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、その期日における手続を行うことができる。 オ 被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」。ア=正しい。民訴法158条は、原告または被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、または出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所はその者が提出した訴状または答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができると定める(陳述擬制)。イ=誤り。民訴法261条5項は、訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは同意したものとみなすとしつつ、口頭で訴えの取下げがされた場合において相手方がその期日に出頭しなかったときは、その期日の調書の謄本の送達を受けた日から起算すると定める。期日から2週間ではない。ウ=誤り。民訴法208条は、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭せず、または宣誓もしくは陳述を拒んだときは、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることが「できる」と定める。認めなければならないものではなく、裁判所の裁量による。エ=誤り。令和4年改正後の民訴法170条3項は、裁判所は相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所および当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うことができると定める。改正により、当事者の一方が出頭していることは要件でなくなった。オ=正しい。民訴法254条1項1号は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、請求を認容するときは、判決書の原本に基づかないで判決の言渡しをすることができると定める(調書判決)。したがって正しいのはアとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第3問)

一問一答

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