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民事訴訟法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第9問

問題

裁判によらない訴訟の完結に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 請求の放棄は、書面でしなければならない。 イ 請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 ウ 当事者間における訴えの取下げに関する裁判外の合意の成立が証拠上認められるときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。 エ 裁判所は、口頭弁論を終結した後判決の言渡しまでの間に和解を試みるときは、口頭弁論を再開しなければならない。 オ 裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=誤り。民訴法266条1項は、請求の放棄または認諾は、口頭弁論等の期日においてすると定める。同条2項は、当事者が期日に出頭しない場合に放棄・認諾をする旨の書面を提出したときの取扱いを定めるにとどまり、書面によることを義務づけるものではない。イ=正しい。民訴法267条は、和解または請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有すると定める。ウ=誤り。最高裁は、訴えの取下げに関する当事者間の合意が成立した場合には、原告は権利保護の利益を失い、当該訴えは却下されるべきであるとした(最判昭44・10・17)。合意によって訴えの取下げがあったものとみなされるのではなく、訴えの利益を欠くものとして却下される点に違いがある。エ=誤り。裁判所は訴訟がいかなる程度にあるかを問わず和解を試みることができる(民訴法89条1項)。口頭弁論の終結後判決の言渡しまでの間に和解を試みる場合であっても、和解の期日を指定して行えば足り、口頭弁論を再開しなければならないものではない。オ=正しい。民訴法265条3項は、裁判所等が当事者双方の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めた場合、その定めは口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってすると定める(裁定和解)。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第4問)

一問一答

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