問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない(民事訴訟法67条1項本文)。当事者の申立ては不要である。根拠:民事訴訟法67条1項 イ=正しい。訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする(民事訴訟法61条)。訴訟を追行させる原因を作った者に費用を負担させるという結果責任の考え方に基づく。根拠:民事訴訟法61条 ウ=誤り。一部敗訴の場合における訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる(民事訴訟法64条)。したがって一部しか敗訴していない被告に訴訟費用の全部を負担させることも可能である。根拠:民事訴訟法64条 エ=正しい。当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する(民事訴訟法68条)。和解は互譲による解決であり、勝敗を観念できないためである。根拠:民事訴訟法68条 オ=誤り。訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して不服を申し立てることはできない(民事訴訟法282条参照)。訴訟費用の負担は本案の勝敗に従って定まる付随的な裁判であるから、本案の裁判に対する上訴とともにしか争えない。根拠:民事訴訟法282条、67条 以上より、正しいのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第3問)
一問一答
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