問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
4. ウエ
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解説
正解は「ウエ」(誤っているものの組合せ)。申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができるのが原則である(民事訴訟規則1条1項)。 ア=正しい。簡易裁判所の訴訟手続においては、訴えの変更を書面でしなければならない旨の規定(民事訴訟法143条2項)は適用されない(民事訴訟法272条)。したがって請求の変更を口頭ですることができる。簡易迅速な手続を実現するための特則である。根拠:民事訴訟法272条、143条2項 イ=正しい。移送の申立てについて書面によるべき旨の特別の定めはないから、口頭弁論期日においては口頭ですることができる(民事訴訟規則1条1項)。根拠:民事訴訟規則1条1項、民事訴訟法16条以下 ウ=誤り。訴訟記録の閲覧、謄写、その正本・謄本・抄本の交付等の請求は、書面でしなければならない(民事訴訟規則33条の2)。記録の取扱いを明確にし、請求者と対象を特定する必要があるためである。根拠:民事訴訟規則33条の2、民事訴訟法91条 エ=誤り。証拠の申出について書面によるべき旨の特別の定めはないから、口頭ですることができる(民事訴訟規則1条1項)。弁論準備手続期日における証人尋問の申出も口頭ですることができる。根拠:民事訴訟規則1条1項、99条 オ=正しい。控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法286条1項)。簡易裁判所の終局判決に対する控訴についても、口頭による提起を認める特則は置かれていない。根拠:民事訴訟法286条1項 以上より、誤っているのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第3問)
一問一答
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