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民事訴訟法難易度: 2021年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第24問

問題

書証に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 私文書は,本人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものとみなされる。 イ 文書の成立の真正についての自白は,裁判所を拘束しない。 ウ 裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審尋しなければならない。 エ 訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所は,決定で,過料に処する。 オ 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては,その必要性があることのみを理由として即時抗告をすることができる。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5ウオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと「推定」される(民事訴訟法228条4項)。みなされるのではないから、反証によって覆すことができる。根拠:民事訴訟法228条4項 イ=正しい。文書の成立の真正は、主要事実そのものではなく、これを推認させる補助事実にすぎない。補助事実についての自白は裁判所を拘束せず、裁判所は自由心証によって成立の真否を判断することができる。根拠:民事訴訟法179条、247条 ウ=正しい。裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない(民事訴訟法223条2項)。訴訟の当事者でない第三者に不意打ちの負担を課さないためである。根拠:民事訴訟法223条2項 エ=誤り。当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、その文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる(民事訴訟法224条1項)。過料の制裁が科されるのは、命令に従わない第三者である(民事訴訟法225条1項)。根拠:民事訴訟法224条1項、225条1項 オ=誤り。証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない(最決平成12年3月10日)。証拠調べの必要性の判断は受訴裁判所の裁量に委ねられているからである。根拠:民事訴訟法223条7項、判例 以上より、正しいのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第4問)

一問一答

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