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民事訴訟法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第14問

問題

民事訴訟における証人尋問及び当事者尋問に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者尋問の申出は、証明すべき事実を特定しなくても、することができる。 イ 当事者本人を尋問する場合において、その当事者は、裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる。 ウ 簡易裁判所の訴訟手続において、裁判所は、相当と認めるときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。 エ 16 歳未満の者を証人として尋問する場合であっても、法定代理人の同意があれば、宣誓をさせることができる。 オ 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない(民事訴訟規則99条1項)。当事者尋問の申出についても同様であり、立証事項を明らかにさせて審理の効率を図る趣旨である。根拠:民事訴訟規則99条1項 イ=誤り。証人は、書類に基づいて陳述することができず、裁判長の許可を受けたときに限りこれをすることができる(民事訴訟法203条)。この規定は当事者尋問に準用される(民事訴訟法210条)。記憶に基づく生の供述を得る趣旨である。根拠:民事訴訟法203条、210条 ウ=正しい。簡易裁判所の訴訟手続においては、裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる(民事訴訟法278条)。簡易・迅速な審理を可能にするための特則である。根拠:民事訴訟法278条 エ=誤り。16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない(民事訴訟法201条2項)。宣誓の意味を理解できない者に偽証の制裁を予定した宣誓をさせることは相当でないからであり、法定代理人の同意によって覆るものではない。根拠:民事訴訟法201条2項 オ=正しい。裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる(民事訴訟法194条1項)。証人義務の実効性を確保するための手段であり、当事者本人には認められていない。根拠:民事訴訟法194条1項 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第4問)

一問一答

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