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民事訴訟法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第2問

問題

次の対話は、裁判上の自白に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: まずは、自白の拘束力について考えてみましょう。事実についての自白のうち、裁判所を拘束しないものはありますか。 ア 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しません。 教授: 書証の成立の真正についての自白は、どうですか。 イ 書証の成立の真正についての自白は、裁判所を拘束します。 教授: 次に、裁判上の自白が成立する場面について考えてみましょう。弁論準備手続の期日において、裁判上の自白は、成立しますか。 ウ 主要事実に関する陳述がされた場合であっても、弁論準備手続の期日においては、裁判上の自白は、成立しません。 教授: 本人尋問においては、どうですか。 エ 当事者の供述が相手方の主張する自己に不利益な事実を認めるものである場合には、裁判上の自白が成立します。 教授: 最後に、自白の撤回について考えてみましょう。裁判上の自白が成立した場合において、相手方の同意がないときであっても、当事者が自白を撤回することができることがありますか。 オ 当事者は、相手方の同意がない場合であっても、自白した事実が真実に適合しないこと及び自白が錯誤によることを証明したときは、自白を撤回することができます。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」。ア=正しい。弁論主義が適用されるのは主要事実に限られ、間接事実は証拠と同様に自由心証の対象となる。判例も、間接事実についての自白は裁判所を拘束しないとする(最判昭41・9・22)。間接事実にまで拘束力を認めると、裁判所の自由心証(民訴法247条)と抵触するからである。イ=誤り。書証の成立の真正は補助事実であり、判例は、文書の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しないとする(最判昭52・4・15)。ウ=誤り。弁論準備手続における当事者の陳述も、その結果が口頭弁論において陳述されることにより(民訴法173条)訴訟資料となるから、弁論準備手続の期日においても裁判上の自白は成立する。エ=誤り。当事者尋問における供述は証拠資料であって、弁論としての陳述ではない。したがって相手方の主張する自己に不利益な事実を認める供述をしても、それだけでは裁判上の自白は成立しない。オ=正しい。判例は、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づくものであることを自白した当事者が証明したときは、相手方の同意がなくても自白を撤回することができるとする(最判昭25・7・11)。なお反真実が証明されれば錯誤も事実上推定される(最判昭25・7・11)。したがって正しいのはアとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第2問)

一問一答

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