問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。当事者が期日に出頭しないで手続を行うことができるのは、弁論準備手続や書面による準備手続等について認められた電話会議等の方法によるものである。口頭弁論の期日について音声の送受信のみによる通話の方法で手続を行うことは認められていない。なお令和4年改正により口頭弁論の期日についても映像と音声の送受信による方法(ウェブ会議)が認められたが、音声のみの方法によることができるわけではない。根拠:民事訴訟法170条3項、87条の2 イ=正しい。証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる(民事訴訟法183条)。証拠調べは裁判所の職責として行われるものであり、当事者の在廷を要件としないためである。根拠:民事訴訟法183条 ウ=誤り。正当な理由なく出頭しない者に対して勾引を命ずることができるのは証人についてである(民事訴訟法194条1項)。当事者尋問については同条が準用されておらず、当事者本人を勾引することはできない。出頭しない場合には尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができるにとどまる(民事訴訟法208条)。根拠:民事訴訟法194条1項、208条、210条 エ=正しい。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷等をしたときは、訴えの取下げがあったものとみなされる(民事訴訟法263条後段)。訴訟追行の意思が失われたとみる趣旨である。根拠:民事訴訟法263条 オ=誤り。判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(民事訴訟法251条2項)。判決の効力は言渡しによって生じ、当事者には別途送達がされるからである。根拠:民事訴訟法251条2項 以上より、正しいのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第4問)
一問一答
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