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民事訴訟法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第7問

問題

複雑訴訟形態に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 一の訴えで一人に対して数個の請求をする場合において、その訴えで主張する利益が各請求について共通であるときは、各請求の価額を合算せずに、訴訟の目的の価額を算定する。 イ 数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。 ウ 一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 エ 相手方が本案について口頭弁論をした後は、相手方の同意を得なければ、訴えの追加的変更をすることができない。 オ 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」。ア=正しい。民訴法9条1項は、一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算するとしつつ、ただし書で、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については合算しないと定める。二重に訴額を評価しない趣旨である。イ=誤り。民訴法7条ただし書は、数人からのまたは数人に対する訴えについては、同法38条前段に定める場合に限り、一の請求について管轄権を有する裁判所に訴えを提起することができると定める。38条前段は、訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき、または同一の事実上および法律上の原因に基づくときであり、本記述が挙げる38条後段(権利義務が同種であって事実上および法律上同種の原因に基づくとき)は含まれない。ウ=誤り。弁論および裁判を分離しないでしなければならないのは、共同被告に対する請求が法律上併存し得ない関係にある場合に原告の申出があったとき(同時審判申出共同訴訟、民訴法41条)である。一人に対して数個の請求をする場合について、原告の申出により分離が禁じられる制度はない。エ=誤り。民訴法143条1項は、原告は請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで請求または請求の原因を変更することができると定める。相手方の同意は要件ではない。控訴審における反訴(同法300条)と混同しないこと。オ=正しい。民訴法152条2項は、裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならないと定める。直接主義および当事者の証人審問の機会を保障する趣旨である。したがって正しいのはアとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第2問)

一問一答

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