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民事訴訟法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第3問

問題

争点及び証拠の整理手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 当事者は、事件を弁論準備手続に付する裁判に対して即時抗告をすることができる。 イ 裁判所は、弁論準備手続において、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、当事者が申し出た者の傍聴を許さなければならない。 ウ 文書の証拠調べは、書面による準備手続においてすることができない。 エ 当事者は、準備的口頭弁論終了後の口頭弁論の期日において、準備的口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 オ 準備的口頭弁論終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=誤り。事件を弁論準備手続に付する裁判は訴訟指揮に関する裁判であり、これに対する即時抗告を認める規定はない。裁判所は当事者の意見を聴いて手続に付し(民訴法168条)、必要があると認めるときは取り消すことができる(同法172条)にとどまる。イ=正しい。民訴法169条2項は、裁判所は相当と認める者の傍聴を許すことができるとしつつ、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならないと定める。ウ=正しい。書面による準備手続は当事者が裁判所に出頭することなく準備書面の提出等により争点を整理する手続であり(民訴法175条)、証拠調べを行うことは予定されていない。文書の証拠調べ(書証)は口頭弁論または弁論準備手続で行う。エ=誤り。準備的口頭弁論は口頭弁論そのものであるから、その結果を改めて口頭弁論で陳述する必要はない。結果の陳述が必要となるのは弁論準備手続の場合である(民訴法173条)。両者の違いが問われている。オ=正しい。民訴法167条は、準備的口頭弁論の終了後に攻撃または防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならないと定める(説明義務)。したがって誤っているのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第3問)

一問一答

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