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民法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問民法 第322問

問題

代理に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 委任による代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。 イ 代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合であっても、その権限内において本人のためにした行為は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 ウ 代理人が保佐開始の審判を受けた場合には、代理権は消滅する。 エ 同一人物が、債権者及び債務者双方の代理人として代物弁済をする場合であっても、債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたときは、無権代理行為とはみなされない。 オ 法人が代理人によって動産を買った場合において、売主が無権利者であることについて、当該法人の代表者が善意無過失であっても、代理人が悪意であったときは、当該法人は、当該動産を即時取得することはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。自己の責任で復代理人を選任することができるのは法定代理人である(民法105条)。任意代理は本人の信任に基づくものだからである。根拠:民法104条、105条 イ=誤り。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる(民法100条本文)。ただし、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接に効力を生ずる(同条ただし書)。無条件に本人に効力が生ずるとする点が誤りである。根拠:民法100条、99条1項 ウ=誤り。代理権は、代理人の死亡、代理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことによって消滅する(民法111条1項2号)。保佐開始の審判は代理権の消滅事由として掲げられていない。根拠:民法111条1項2号 エ=正しい。同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は無権代理行為とみなされるが、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない(民法108条1項)。債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していた以上、双方代理による代物弁済も無権代理行為とはみなされない。根拠:民法108条1項 オ=正しい。代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決する(民法101条1項)。即時取得における善意無過失も代理人を基準に判断されるから、代理人が悪意であれば本人である法人は即時取得することができない。根拠:民法101条1項、192条 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第5問)

一問一答

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