問題
賃料増減額請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1増額請求があれば直ちに増額後の賃料を支払う義務が生じる
- 2増額請求を受けた賃借人は相当と認める額を支払えば足りるが、裁判確定後は不足額に年1割の利息を付す
- 3賃料減額請求は認められない
- 4賃料不増額特約があっても増額請求できる
正解
2. 増額請求を受けた賃借人は相当と認める額を支払えば足りるが、裁判確定後は不足額に年1割の利息を付す
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解説
借地借家法により、賃料が不相当となったときは当事者は将来に向かって増減を請求できます。増額請求について協議が調わないときは、賃借人は相当と認める額の賃料を支払えば足りますが、裁判が確定した場合において既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければなりません(借地借家法11条2項・32条2項)。一定期間増額しない旨の特約があるときは増額請求できません。根拠:借地借家法11条・32条。
一問一答
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