問題
時効の援用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1時効は当事者が援用しなくても裁判所が職権で適用しなければならない
- 2保証人・物上保証人・第三取得者は消滅時効を援用することができる
- 3後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる
- 4時効の利益はあらかじめ放棄することができる
正解
2. 保証人・物上保証人・第三取得者は消滅時効を援用することができる
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解説
時効は当事者(消滅時効にあっては保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができません(民法145条)。判例は後順位抵当権者について、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用権を否定しています。時効の利益はあらかじめ放棄することができません(146条)。根拠:民法145条・146条、最判平11・10・21。
一問一答
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