問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
4. ウオ
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解説
正解は「ウオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6か月以内にその所有者が判明しないときは発見者がその所有権を取得するが、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する(民法241条)。したがってA及びBが各2分の1の割合で取得する。根拠:民法241条 イ=誤り。所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは当該他の物権は消滅するが、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法179条1項ただし書)。甲土地はCの抵当権の目的となっているから、Bが所有権を取得してもBの地上権は消滅しない。地上権が消滅すれば、抵当権が実行された場合にBが土地の利用権を失い不当だからである。根拠:民法179条1項ただし書 ウ=正しい。BがAを単独で相続すると、BのAに対する債権とAの債務とが同一人に帰属することになり、被担保債権は混同によって消滅する(民法520条)。抵当権は被担保債権の存在を前提とする権利であるから、付従性により消滅する。物権の混同(民法179条)ではなく債権の混同から結論を導く点が本肢の要点である。根拠:民法520条、369条1項 エ=誤り。不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する(民法242条本文)。権原によって附属させた場合は例外となるが(同条ただし書)、Bは甲土地の使用収益の権原を有しないから、生育した苗の所有権は土地所有者Aに帰属する。根拠:民法242条 オ=正しい。建物の賃借人が権原に基づいて増築した場合であっても、増築部分が建物の構造の一部をなし、それ自体では取引上の独立性を有しないときは、増築部分は建物に付合し、建物所有者がその所有権を取得する(最判昭和44年7月25日)。区分所有の対象となる独立性を欠くからである。根拠:民法242条 以上より、正しいのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第9問)
一問一答
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