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民法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問民法 第328問

問題

次の対話は、担保物権の性質に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: まず、民法の規定する担保物権全般について聞きます。民法の規定する担保物権のうち、留置権以外にも、留置的効力を有するものはありますか。 ア 質権にも留置的効力があります。 教授: 民法の規定する担保物権には、付従性がありますか。 イ 民法の規定する担保物権には、全て付従性があります。 教授: 民法の規定する担保物権のうち、存続期間の経過によって被担保債権から独立して消滅するものはありますか。 ウ 不動産質権は、その設定が更新されないまま存続期間を経過した場合には、被担保債権の弁済期に関係なく、被担保債権から独立して消滅します。 教授: 次に、民法の規定する担保物権のうち約定担保物権について聞きます。民法の規定する約定担保物権には、優先弁済的効力がありますか。 エ 民法の規定する約定担保物権には、全て優先弁済的効力があります。 教授: 民法の規定する約定担保物権は、債権を目的とすることができますか。 オ 民法の規定する約定担保物権は、全て債権を目的とすることができます。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。質権は目的物を債権者に引き渡すことによって効力を生じ、被担保債権の弁済があるまで目的物を留置することができる(民法347条)。この留置的効力により債務者に心理的な圧迫を加えて弁済を促す点が質権の特徴である。根拠:民法342条、347条 イ=誤り。担保物権には付従性が認められるのが原則であるが、根抵当権は、元本の確定前においては個々の被担保債権と結び付いておらず、被担保債権が弁済等により消滅しても根抵当権は消滅しない。すなわち元本確定前の根抵当権には付従性がない。したがって「全て付従性がある」とはいえない。根拠:民法398条の2、398条の7 ウ=正しい。不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される(民法360条1項)。存続期間が満了すれば、被担保債権の弁済期が到来しているかどうかにかかわらず、不動産質権は消滅する。被担保債権から独立して消滅する担保物権として特徴的である。根拠:民法360条 エ=正しい。民法が定める約定担保物権は質権と抵当権であり、いずれも目的物の交換価値から他の債権者に優先して弁済を受けることができる優先弁済的効力を有する。根拠:民法342条、369条1項 オ=誤り。質権は債権その他の財産権を目的とすることができる(民法362条1項。権利質)。これに対し抵当権は、不動産並びに地上権及び永小作権を目的とすることができるにとどまり、債権を目的とすることはできない(民法369条)。したがって「全て債権を目的とすることができる」とはいえない。根拠:民法362条1項、369条 以上より、誤っているのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第11問)

一問一答

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