問題
連帯債務者間の求償に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自己の負担部分を超えて弁済した場合に限り求償できる
- 2自己の負担部分を超えない額を弁済した場合でも各自の負担部分に応じて求償できる
- 3連帯債務者間に求償権は認められない
- 4求償にあたり事前・事後の通知は不要である
正解
2. 自己の負担部分を超えない額を弁済した場合でも各自の負担部分に応じて求償できる
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解説
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し各自の負担部分に応じた額の求償権を有します(民法442条1項)。平成29年改正により、負担部分を超える必要がないことが明確化されました。求償に際しては事前・事後の通知が必要で、これを怠ると求償が制限される場合があります(443条)。根拠:民法442条・443条。
一問一答
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