問題
相続と登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共同相続人の一人が単独名義の登記をして第三者に譲渡した場合、他の相続人は自己の相続分について登記なくして対抗できる
- 2遺産分割により法定相続分を超えて取得した部分についても登記なくして対抗できる
- 3相続させる旨の遺言による承継は登記なくして常に第三者に対抗できる
- 4相続放棄をした者の債権者が代位により相続登記をした場合、放棄の効果を対抗できない
正解
1. 共同相続人の一人が単独名義の登記をして第三者に譲渡した場合、他の相続人は自己の相続分について登記なくして対抗できる
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解説
判例は、共同相続人の一人が勝手に単独名義の登記をして第三者に譲渡しても、他の共同相続人は自己の法定相続分について登記なくして対抗できるとしています(無権利の法理)。これに対し、平成30年改正により新設された民法899条の2は、相続による権利の承継は法定相続分を超える部分について登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと定め、遺産分割や相続させる旨の遺言による承継も対象としています。根拠:民法899条の2、最判昭38・2・22。
一問一答
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