問題
所在等不明共有者の持分の取得(令和3年改正)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所在等不明共有者の持分は当然に他の共有者に帰属する
- 2所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡することはできない
- 3所在等不明共有者があると共有物分割はできない
- 4裁判所は共有者の請求により所在等不明共有者の不動産の持分を取得させる裁判をすることができる
正解
4. 裁判所は共有者の請求により所在等不明共有者の不動産の持分を取得させる裁判をすることができる
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解説
令和3年改正により、共有者が他の共有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないときは、裁判所は共有者の請求により、その共有者に所在等不明共有者の不動産の持分を取得させる裁判をすることができることとなりました(民法262条の2)。また所在等不明共有者以外の共有者全員が第三者に持分を譲渡する場合の裁判制度も新設されました(262条の3)。根拠:民法262条の2・262条の3。
一問一答
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