問題
盗品・遺失物の回復に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1回復請求期間は盗難または遺失の時から1年である
- 2占有者が公の市場で善意に買い受けた場合でも代価を弁償することなく回復できる
- 3被害者または遺失者は盗難または遺失の時から2年間占有者に対し回復を請求できる
- 4金銭についても盗品として回復請求をすることができる
正解
3. 被害者または遺失者は盗難または遺失の時から2年間占有者に対し回復を請求できる
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解説
占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は盗難または遺失の時から2年間占有者に対してその物の回復を請求することができます(民法193条)。ただし、占有者が競売もしくは公の市場においてまたはその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、代価を弁償しなければ回復できません(194条)。金銭は特殊な性質から即時取得の規定の適用がなく、占有あるところに所有権ありとされます。根拠:民法193条・194条。
一問一答
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