問題
一括競売に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の代価についても優先弁済を受けられる
- 2更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともに建物を競売できるが優先弁済は土地の代価についてのみである
- 3一括競売は認められていない
- 4一括競売には建物所有者の同意が必要である
正解
2. 更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、抵当権者は土地とともに建物を競売できるが優先弁済は土地の代価についてのみである
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解説
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができますが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができます(民法389条1項)。平成15年改正により、建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗できる権利を有する場合を除き、建物所有者が誰であるかを問わず一括競売が可能となりました。根拠:民法389条。
一問一答
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