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民法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問民法 第337問

問題

身分行為に係る同意若しくは承諾又は許可に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 父が胎内に在る子を認知するには、母の承諾を得なければならない。 イ 未成年被後見人が子を認知するには、未成年後見人の同意を得なければならない。 ウ 死亡した子Aに未成年の直系卑属Bがある場合において、Aを認知するには、Bの承諾を得る必要はない。 エ 配偶者の未成年の孫を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。 オ 15 歳未満の子を養子とするには、その父母であって親権を停止されているものの同意を得る必要はない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。父は、胎内に在る子でも認知することができるが、この場合には母の承諾を得なければならない(民法783条1項)。胎児の段階では父子関係の判断が困難であり、母の意思を尊重する趣旨である。根拠:民法783条1項 イ=誤り。認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない(民法780条)。認知は身分行為であり、本人の意思のみによってすべきものだからである。未成年被後見人が認知をするにも未成年後見人の同意は不要である。根拠:民法780条 ウ=正しい。父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り認知することができ、この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない(民法783条)。直系卑属Bが未成年である以上、その承諾を得る必要はない。根拠:民法783条 エ=正しい。未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りでない(民法798条)。配偶者の孫は配偶者の直系卑属に当たるから、家庭裁判所の許可を要しない。根拠:民法798条 オ=誤り。養子となる者が15歳未満である場合、その法定代理人が縁組の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときはその同意を得なければならず、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、その同意を得なければならない(民法797条2項)。根拠:民法797条2項 以上より、誤っているのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第20問)

一問一答

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