問題
根抵当権者の相続・合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1合併があっても設定者は元本確定を請求できない
- 2合併により当然に元本が確定する
- 3設定者は合併を知った日から1年経過後も確定請求できる
- 4元本確定前に根抵当権者について合併があったときは設定者は元本確定を請求できるが、自らが合併した会社であるときはできない
正解
4. 元本確定前に根抵当権者について合併があったときは設定者は元本確定を請求できるが、自らが合併した会社であるときはできない
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解説
元本の確定前に根抵当権者または債務者について合併があったときは、根抵当権は合併後存続する法人が合併後に取得・負担する債権債務も担保しますが、設定者は担保すべき元本の確定を請求することができます(民法398条の9第3項)。ただし債務者が設定者自身であるときは請求できません(同条ただし書)。請求は合併を知った日から2週間、合併の日から1か月を経過したときはできません(同条5項)。根拠:民法398条の9・398条の10。
一問一答
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