司法書士に戻る
民法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問民法 第338問

問題

成年後見監督人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 家庭裁判所は、成年被後見人の請求がある場合には、成年後見監督人を選任しなければならない。 イ 家庭裁判所は、成年後見監督人として、法人を選任することができる。 ウ 家庭裁判所は、成年後見監督人の請求がある場合には、被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない。 エ 成年後見人が成年後見監督人の同意を得ることなく成年被後見人に代わって金銭を借り入れる契約をした場合には、成年被後見人は、その契約を取り消すことができる。 オ 成年後見監督人は、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

3. イエ

詳しい解説を見る

解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる(民法849条)。請求があれば必ず選任しなければならないというものではなく、選任の要否は家庭裁判所の判断による。根拠:民法849条 イ=正しい。後見監督人については後見人に関する規定が準用され、法人を選任することもできる(民法852条、843条4項)。専門的な管理能力を有する法人による監督を可能にする趣旨である。根拠:民法852条、843条4項 ウ=誤り。家庭裁判所は、後見監督人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から相当な報酬を与えることが「できる」(民法852条、862条)。請求があれば必ず報酬を与えなければならないわけではない。根拠:民法852条、862条 エ=正しい。後見人が被後見人に代わって営業をし、又は民法13条1項各号に掲げる行為(元本の領収を除く)をするには、後見監督人があるときはその同意を得なければならず(民法864条)、これに違反してした行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる(民法865条1項)。借財は13条1項2号の行為であるから、成年被後見人は当該契約を取り消すことができる。根拠:民法864条、865条1項 オ=誤り。後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見人は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないが、後見監督人がある場合はこの限りでない(民法860条ただし書)。後見監督人が被後見人を代表するからである(民法851条4号)。根拠:民法860条ただし書、851条4号 以上より、正しいのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第21問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

民法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。