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民法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民法 第278問

問題

相続の承認及び放棄に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続の承認又は放棄をすべき期間を伸長することができる。 イ Aの相続人Bが相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合には、Bの相続人Cは、Bに係る相続の開始があったことを知った時から 3 か月が経過しているときであっても、Aの相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時から 3 か月以内は、Aに係る相続について承認又は放棄をすることができる。 ウ 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月以内は、既にした相続の放棄を撤回することができる。 エ 相続人が相続財産を処分した場合において、当該相続人がその処分時に被相続人が死亡したことを確実に予想していたが、被相続人が死亡したことを知らなかったときは、単純承認をしたものとはみなされない。 オ 被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合には、Bの子Cは、Aの相続人とならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」。ア=正しい。家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続の承認または放棄をすべき3か月の期間を伸長することができる(民法915条1項ただし書)。イ=正しい。民法916条は、相続人が承認または放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算すると定める。最高裁は、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、再転相続人が、被相続人からの相続について自己が承継した事実を知った時をいうとした(最判令元・8・9)。ウ=誤り。民法919条1項は、相続の承認および放棄は、民法915条1項の期間内であっても撤回することができないと定める。期間内なら自由に撤回できるとする本記述は誤りである。もっとも詐欺・強迫等を理由とする取消しは妨げられない(同条2項)。エ=誤り。最高裁は、民法921条1号の法定単純承認が成立するためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または少なくとも被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえて処分したことを要するとした(最判昭42・4・27)。死亡を確実に予想していた本記述では単純承認をしたものとみなされる。オ=正しい。代襲原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除に限られる(民法887条2項)。相続放棄は代襲原因ではないから、放棄をしたBの子Cは相続人とならない。したがって誤っているのはウとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第21問)

一問一答

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